「失業保険を受給する」のと「扶養に入る」のとでは・・
どちらが金額面でいいのでしょうか?

①失業保険を受給をして夫の扶養に入らずに、
保険・年金等は自分で全額払う

②失業保険をもらわずに夫の扶養に入る

①と②では金額面ではどちらがいいのでしょうか??
受給額がいくら以上だったら・・とか境がありますか?

ちなみに、受給期間は「3ヶ月」で日当「5500円」程度だとしたらいかがでしょうか
1.の場合に、あなた(世帯主)が払うことになる国民健康保険料/税が分からないんだから答えようがありません。
市町村のサイトでも見て、調べてください。

〉受給期間は「3ヶ月」
違う。
「所定給付日数」が「90日」。

「受給期間」とは、「受給資格がある期間」の意味です。
その期間中に、所定給付日数の支給があるわけです。

基本手当は、本来、毎日失業認定を受けてその日の分の手当を受け取る、という制度です。
面倒なので28日に1回にまとめているだけで。
ハローワークとのトラブル
出産後、働ける状態になったので失業保険を受け取る手続きをしようと思い行った。しかしそこの窓口の女性は「週40時間勤務できなければ受け取れない、まずは内定をもらってきて。」と私と夫に行った。1年後40時間くらい働けるようになり子供の預け先も決まり、内定もいただけたのでハローワークにいくと「内定をもらっていると失業保険を受け取ることはできない。」と。しかも1年前には20時間と説明したはず、と。こういう場合はもうどうにもならないでしょうか?
内定をもらったら失業保険を受けられないのは当たり前のことですよね。
仕事をしたくてもできない失業者がもらうお金なのですから。
それをハローワークの人が言ったというのが信じられないです。
(大体ハローワークの人は役立たずばかりですが)

何か,話がかみ合っていなかったのではないでしょうか?
お互いが勘違いし合っていたとか・・・。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
1.〉会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。
大抵、扶養手当の対象者は、健康保険の被扶養者ではなく税の控除対象配偶者・扶養親族だと思いますが、あなたの勤め先では、健康保険の被扶養者と一致させているのでしょうか?

2.健康保険を運営しているのは、勤め先ではなく、保険証に「保険者」として記載されている団体です。
書類を要求しているのは保険者であって、勤め先ではありません。

ご承知の通り、雇用保険から基本手当を受けている間は、(収入があるわけですから)被扶養者の条件を満たしません。
保険者が「何々健康保険組合」である場合、一部の健保組合では、支給が開始される前(手続き前・給付制限中)も被扶養者の資格を認めないというルールにしています。

そういう関係で提出を求められているのだと思います。

〉あとで記載じゃダメなんでしょうか。
それが通るかどうかを決めるのは保険者です。保険者に直接お尋ねください。
出産・退職についての保険について教えてください

現在妊娠2か月、4月に出産予定です仕事は10年同じ職場に在職しています。
出産を機に退職することに決めたのですが、出産手当や退職後の失業保険、相手方の扶養等々はどのように調べてどのように手続きしていくものでしょうか?
皆様本を購入したり勉強したりと、調べているのでしょうか?
籍はこれから入れる予定です
あまり収入が多くないので、損のないように進めていきたいのですが
保険に関しては全くの素人で全然検討がつきません

どなたかどのように進めて行けばいいか教えて頂けないでしょうか
まず出産一時金は旦那さんとなる方の保険に加入すれば、主さんが仕事を辞めても貰えます。
もちろん今まで旦那さんとなる方がしっかり保険料を払っていればの話ですが。
そして旦那さんとなる方が健康保険でしたら会社を通して手続きをしなければなりません。
会社によっては手続きが遅く、時間がかかる場合があります。
国保なら区役所で手続きをします。
これはその場ですぐ終わります。

失業保険金は妊娠している状態では貰えないので、期間延長の申請を行います。
退職後に元いた職場から必要な書類が届きます。
それを持って行きハローワークで申請します。
その後の事はハローワークから説明がありますので、そちらでご確認下さい。
とりあえずこんな感じです。
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