今月から公共職業訓練校を受け始めました。自己都合退職からの入校なので失業保険が修了と共にきっかり終わってしまいます。もしこの間に転職出来なかったらもうハローワーク関連からの支援は得られないのでしょうか
公共職業訓練ならば修了まで失業保険が延長されて支給されるはずですが?自己都合でも会社都合でも同じです。
求職者支援訓練の方に通われてるのですか?
そちらでしたら給付期間満了をもって給付は終了となりますが、終了後、条件が合えば給付金が貰える制度はあります。
大まかな条件は本人収入8万円以下、世帯での年収300万以下、月収25万以下、世帯での自宅以外の資産、預貯金300万以外、すべてに当てはまると給付を受けられる可能性があります。世帯での条件ですので働いてある方と同居であるとかなり厳しい条件ですが、単身世帯なら貯金もなく収入もないのならいけるかもですね。
求職者支援訓練の方に通われてるのですか?
そちらでしたら給付期間満了をもって給付は終了となりますが、終了後、条件が合えば給付金が貰える制度はあります。
大まかな条件は本人収入8万円以下、世帯での年収300万以下、月収25万以下、世帯での自宅以外の資産、預貯金300万以外、すべてに当てはまると給付を受けられる可能性があります。世帯での条件ですので働いてある方と同居であるとかなり厳しい条件ですが、単身世帯なら貯金もなく収入もないのならいけるかもですね。
職業訓練に通っている間の認定日はどうすればいいのでしょうか?学校と時間がかぶります。学校が優先ですか?
また、失業保険をもらうための条件である、次の認定日まで最低求職活動が2回必要というのも職業訓練に通っている間も変わらないのでしょうか?
また、失業保険をもらうための条件である、次の認定日まで最低求職活動が2回必要というのも職業訓練に通っている間も変わらないのでしょうか?
私も訓練校を考えていたので調べたことをご参考までに!
一般の失業者が失業手当を受給する為に失業認定日のたびに
ハローワークに出かけて報告しなければなりません。
でも、公共職業訓練を受講した場合には、毎月末が認定日
となるので手続きは訓練校側がやってくれます!
なので、行く手間がなくなるのでご安心を!
もちろん、受給資格は働く意思があること!なので、働くための
学校へ通っているので求職活動もいりません。
さらに、交通費や500円の手当てが毎日分でるのでお昼代も
安心です。最大の特徴は、学校からのあっせんで就職率が
上がる事と受給日数を超えても卒業までは保険が出ること!
頑張ってください!
一般の失業者が失業手当を受給する為に失業認定日のたびに
ハローワークに出かけて報告しなければなりません。
でも、公共職業訓練を受講した場合には、毎月末が認定日
となるので手続きは訓練校側がやってくれます!
なので、行く手間がなくなるのでご安心を!
もちろん、受給資格は働く意思があること!なので、働くための
学校へ通っているので求職活動もいりません。
さらに、交通費や500円の手当てが毎日分でるのでお昼代も
安心です。最大の特徴は、学校からのあっせんで就職率が
上がる事と受給日数を超えても卒業までは保険が出ること!
頑張ってください!
失業保険についての質問で確認したいことがあります。
11月13日にハローワークで失業保険の手続きをしました。
自己都合で退職したため 1週間と3ヶ月後から
三ヶ月間(90日)失業保険が給付されると認識して
います。と、すると私は11月13?20まで1週間の待機
11月21?2月21まで3ヶ月の待機
そうすると2月22?5月23まで失業保険が適応されるということで
認識していいのでしょうか?(もちろん認定日には行く)
パソコンなど知識が浅く、事務職をしたいので
保険の給付中に、職業訓練校に通うことを考えています。
(その期間に受講が始まれば、給付期間が延長になるということですが)
5月23日までに始まる講座があれば
延長は可能なのでしょうか?
職安のかたは
「これは延長という言い方をしないんだ、
給付が残っていたら、支給される、、、なんたらかんたら」
とちょっと注意をされてしまいました。(ーー;)
のでこんなところで質問させていただいて恐縮です。
知識のあるかたご返答いただけでば幸いです。
11月13日にハローワークで失業保険の手続きをしました。
自己都合で退職したため 1週間と3ヶ月後から
三ヶ月間(90日)失業保険が給付されると認識して
います。と、すると私は11月13?20まで1週間の待機
11月21?2月21まで3ヶ月の待機
そうすると2月22?5月23まで失業保険が適応されるということで
認識していいのでしょうか?(もちろん認定日には行く)
パソコンなど知識が浅く、事務職をしたいので
保険の給付中に、職業訓練校に通うことを考えています。
(その期間に受講が始まれば、給付期間が延長になるということですが)
5月23日までに始まる講座があれば
延長は可能なのでしょうか?
職安のかたは
「これは延長という言い方をしないんだ、
給付が残っていたら、支給される、、、なんたらかんたら」
とちょっと注意をされてしまいました。(ーー;)
のでこんなところで質問させていただいて恐縮です。
知識のあるかたご返答いただけでば幸いです。
〉11月13〜20まで1週間の待機
11月21〜2月21まで3ヶ月の待機
7日の「待期」と3ヶ月の「給付制限」です。
実際の支給は、給付制限が終了した後の認定日ごとに、前の認定日以降の分が出ることになります。
「3ヶ月+アルファ」の期間がありますよ。
〉「これは延長という言い方をしないんだ、
給付が残っていたら、支給される、、、なんたらかんたら」
とちょっと注意をされてしまいました。(ーー;)
基本手当は出ません。
基本手当ではなく職業訓練の給付(受講手当など)が出るのです。
「基本手当が延長される」と言ったら、そら怒られますわね。
11月21〜2月21まで3ヶ月の待機
7日の「待期」と3ヶ月の「給付制限」です。
実際の支給は、給付制限が終了した後の認定日ごとに、前の認定日以降の分が出ることになります。
「3ヶ月+アルファ」の期間がありますよ。
〉「これは延長という言い方をしないんだ、
給付が残っていたら、支給される、、、なんたらかんたら」
とちょっと注意をされてしまいました。(ーー;)
基本手当は出ません。
基本手当ではなく職業訓練の給付(受講手当など)が出るのです。
「基本手当が延長される」と言ったら、そら怒られますわね。
求職活動実績とは?
先月に自己都合で会社を退社しました。25歳男。妻有です。
失業保険の受給の申し込みはすでに済んでいて、来月から職業訓練校に通うことになっています。
何も知らなかったのですが、
しおりを読むと認定日までに「求職活動実績」を作らなければいけないという項目がありました。
ハローワークでは、何も説明をされませんでしたので困っています。
ただ、職員の方から
「しおりにあなたの初回認定日時が書いてありますが、あなたはすでに訓練校に
通う予定になっていますので、認定日時は無視して入校式にさえ参加して
もらえれば、そちらで説明があります。」
とだけ言われました。
これは、職業訓練校に通う予定の人は求職活動実績を作る必要はないということなのでしょうか?
それとも入校式までにやはり実績を作っていくというものでしょうか。
そして、求職活動実績というのは訓練校の受講期間中も必要なものなのでしょうか?
分かる方いらしたら回答お願いします。
先月に自己都合で会社を退社しました。25歳男。妻有です。
失業保険の受給の申し込みはすでに済んでいて、来月から職業訓練校に通うことになっています。
何も知らなかったのですが、
しおりを読むと認定日までに「求職活動実績」を作らなければいけないという項目がありました。
ハローワークでは、何も説明をされませんでしたので困っています。
ただ、職員の方から
「しおりにあなたの初回認定日時が書いてありますが、あなたはすでに訓練校に
通う予定になっていますので、認定日時は無視して入校式にさえ参加して
もらえれば、そちらで説明があります。」
とだけ言われました。
これは、職業訓練校に通う予定の人は求職活動実績を作る必要はないということなのでしょうか?
それとも入校式までにやはり実績を作っていくというものでしょうか。
そして、求職活動実績というのは訓練校の受講期間中も必要なものなのでしょうか?
分かる方いらしたら回答お願いします。
通う予定になっている職業訓練校は、「公共職業訓練校」でしょうか。お話の流れからそうではないかと思いますが。
公共職業訓練校(委託訓練も含む)と、基金訓練校の場合とで、求職活動についての扱いは異なります。
公共職業訓練の場合は、職業訓練受講そのものが求職活動にみなされますので、ほかに求職活動を行わなくても失業給付は出ます。また、認定手続きは、認定日に自分でハローワークに出向かなくても、訓練校とハローワークの間だけで行われます。
こうした扱いについては、訓練校の入校式あるいは入校前説明会にて説明があるのが普通です。ハローワーク職員のお話は、こうしたことをふまえてのものだったのではないかと思われます。
念のため申し上げますと、
失業給付を受けながら基金訓練に通う場合には、訓練受講とは別に自分で求職活動を行い、認定日にはハローワークに出向いていって手続きを行わなければなりません。
以上、ご参考になれば幸いです。
公共職業訓練校(委託訓練も含む)と、基金訓練校の場合とで、求職活動についての扱いは異なります。
公共職業訓練の場合は、職業訓練受講そのものが求職活動にみなされますので、ほかに求職活動を行わなくても失業給付は出ます。また、認定手続きは、認定日に自分でハローワークに出向かなくても、訓練校とハローワークの間だけで行われます。
こうした扱いについては、訓練校の入校式あるいは入校前説明会にて説明があるのが普通です。ハローワーク職員のお話は、こうしたことをふまえてのものだったのではないかと思われます。
念のため申し上げますと、
失業給付を受けながら基金訓練に通う場合には、訓練受講とは別に自分で求職活動を行い、認定日にはハローワークに出向いていって手続きを行わなければなりません。
以上、ご参考になれば幸いです。
失業保険についてです。
子育ても落ち着いたので、仕事をしなければと思い職安に行きたいのですが、失業保険を貰うには失業保険延長の解除に行かなければなりません。
そこで、質問です。
最初に、講習を長い時間受けなければなりませんが、延長解除に行った日から、何日後に講習・・とか、決まっているのでしょうか?
もし、決まっているなら何日後ですか?
あと、例えば講習が木曜だとしたら、認定日も同じ木曜なのでしょうか?
ややこしい質問スミマセンが、詳しい方、教えて下さい!
子育ても落ち着いたので、仕事をしなければと思い職安に行きたいのですが、失業保険を貰うには失業保険延長の解除に行かなければなりません。
そこで、質問です。
最初に、講習を長い時間受けなければなりませんが、延長解除に行った日から、何日後に講習・・とか、決まっているのでしょうか?
もし、決まっているなら何日後ですか?
あと、例えば講習が木曜だとしたら、認定日も同じ木曜なのでしょうか?
ややこしい質問スミマセンが、詳しい方、教えて下さい!
職安によります。
「何日後」ではなく、「毎週木曜日」とか「月の第2・第4水曜日」などです。
〉講習が木曜だとしたら、認定日も同じ木曜なのでしょうか?
関係ありません。
〉失業保険延長
「(基本手当の)受給期間延長」です。
「受給期間の延長」とは、どういう意味かは理解されていますか?
「何日後」ではなく、「毎週木曜日」とか「月の第2・第4水曜日」などです。
〉講習が木曜だとしたら、認定日も同じ木曜なのでしょうか?
関係ありません。
〉失業保険延長
「(基本手当の)受給期間延長」です。
「受給期間の延長」とは、どういう意味かは理解されていますか?
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