雇用保険の失業手当ての手続きをしていました。しかし、認定日の前々日に救急入院する事になり、今受給されているのかがわかりません。
退職理由は一身上の都合によりなので、3ヶ月後に給付されると聞きました。
けど90日分まとめて給付される訳じゃないとか…???分割支給とか???
いまいち仕組みがわかりません。
認定日に本人は行けなかったので後日、認定日に必要な書類を持って代理で別の者に行ってもらいました。これで失業保険は受給されますか?
また、いつどのタイミングでどのくらいずつ給付されるのでしょうか?
あたしは今入院中の為、失業保険の90日以降は傷病手当になるのでしょうか?
受給者本人が直接市役所へ足を運ばない限り、どちらも受給されないのでしょうか?
質問ばかりですみません。困っています。教えて下さい。
お願いします!!!
ちなみに、失業保険の受給開始予定が6月10日頃でした。
退職理由は一身上の都合によりなので、3ヶ月後に給付されると聞きました。
けど90日分まとめて給付される訳じゃないとか…???分割支給とか???
いまいち仕組みがわかりません。
認定日に本人は行けなかったので後日、認定日に必要な書類を持って代理で別の者に行ってもらいました。これで失業保険は受給されますか?
また、いつどのタイミングでどのくらいずつ給付されるのでしょうか?
あたしは今入院中の為、失業保険の90日以降は傷病手当になるのでしょうか?
受給者本人が直接市役所へ足を運ばない限り、どちらも受給されないのでしょうか?
質問ばかりですみません。困っています。教えて下さい。
お願いします!!!
ちなみに、失業保険の受給開始予定が6月10日頃でした。
傷病手当というのは働いているときに健保に加入していて、無給で休職する場合にもらえるもので、失業中に受給は出来ません。
また、失業給付も入院中では求職活動、つまりすぐに就職出来る状態ではありませんので受給は出来ません。
退院して働ける状態になって改めて認定日に行けば給付が受けられます。もし治療が長引くようであれば延長手続きを取る必要があります。これは代理の方でもかまいません。
また、失業給付も入院中では求職活動、つまりすぐに就職出来る状態ではありませんので受給は出来ません。
退院して働ける状態になって改めて認定日に行けば給付が受けられます。もし治療が長引くようであれば延長手続きを取る必要があります。これは代理の方でもかまいません。
失業保険について質問です。
6年間正社員として働いた会社を、結婚退職をして他県に引っ越してきた25歳女性です。
おととい失業保険の申請をしてきて、給付は3か月後です。
職業訓練も考えているんですが、その場合、4か月受講してそのあと働かなければならない。そうすると、子供はまだまだ先の話、2年後とかになると思います。旦那は30歳でいつかは子供がほしいなあと思っています。
仮に、失業保険給付前に妊娠が分かった場合、その給付は出産してから一年後まで延長してそれから給付してもらえて、それから職業訓練に通うことができるんでしょうか?妊娠した場合、働くことができないというハローワークの判断で給付を延長できますか?それともお腹が大きくなるまで働けるという判断で、給付は延長できないんでしょうか?
もしも今妊娠しても給付が延長できない場合、パートを考えていますが、パートを1年間働かないと、次の失業保険がもらえないですよね?
少しでも家計の負担を減らそうと、働く気は全然あります。
なにぶん初めてのことなので、誰かわかる方がおられましたら教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
6年間正社員として働いた会社を、結婚退職をして他県に引っ越してきた25歳女性です。
おととい失業保険の申請をしてきて、給付は3か月後です。
職業訓練も考えているんですが、その場合、4か月受講してそのあと働かなければならない。そうすると、子供はまだまだ先の話、2年後とかになると思います。旦那は30歳でいつかは子供がほしいなあと思っています。
仮に、失業保険給付前に妊娠が分かった場合、その給付は出産してから一年後まで延長してそれから給付してもらえて、それから職業訓練に通うことができるんでしょうか?妊娠した場合、働くことができないというハローワークの判断で給付を延長できますか?それともお腹が大きくなるまで働けるという判断で、給付は延長できないんでしょうか?
もしも今妊娠しても給付が延長できない場合、パートを考えていますが、パートを1年間働かないと、次の失業保険がもらえないですよね?
少しでも家計の負担を減らそうと、働く気は全然あります。
なにぶん初めてのことなので、誰かわかる方がおられましたら教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
既出の回答で概ね良いですが、補足しますね、雇用保険受給資格は自己都合の方で過去2年間に12ヶ月加入です。無加入期間が1年になると以前の加入歴がなくなってしまいますが、働く気満々ならばそこまで期間は空けないでしょうし、そこで妊娠となっても大丈夫ですよ。
妊娠は授かりものですので予測は出来ませんので、今の現状で考えて良いと思います。
訓練に入ってしまえば妊娠したからって退校になる訳ではないし、生まれるまでには訓練も終わるでしょう。その後働きたくても雇用してくれる所なんてありません。訓練修了と共に受給も終わってしまうだけです。
もし、給付制限中に妊娠が発覚してしまったのなら延長申請されて、働ける状態になってから受給するも良し、訓練に参加するも良しです。
補足
さすがに退校して、延長後再入校は難しいと思います。一度の雇用保険制度利用時に二度訓練を受けると言う事ですよね?
6年ですから所定給付日数が90日ではないかと思います。訓練入校によって給付が前倒しで支給されるのでしょうから訓練を何日受けて辞める事になるのか分かりませんが、訓練修了後一年経てばまた訓練は受講可能ですが、既に90日の一部は使っているだろう事でしょう。
産後落ち着いてから受給し、その期間からまた訓練との話なら90日の方なら31日以上の所定が残った状態でないといけません。確か、妊娠による受給延長すれば解除後は直ちに受給が始まると思いますので残りが何日あるかで訓練申込、選考、入校で日数が足りるでしょうか?通常申込締切から入校までに1ヶ月程度期間があります。1ヶ月と考えても申込締切時点で所定日数の残りが60日程度は残してないと厳しいですね。良く逆算して解除の日を計画しないといけません。60日、いやそれ以上必要かも知れないと考えた時、今回受ける訓練は一ヶ月も経たずに辞めていなければいけません。
それ以前に一回の雇用保険制度利用中に二度訓練が受けられるのか考えた事がありませんでしたし、正確に出来るか否かは勉強不足ですね、分かりません。
先程の説明は出来ると仮定して日数的の厳しさを列記しました。
だけど、まあ訓練が4ヶ月と言われますが、もしその期間に妊娠が発覚しても修了まで行く期間は十分あると思うのですが、、、
どうしても妊娠したら訓練を辞めないといけないと言うのなら、せめて4ヶ月くらい妊娠しないようにして訓練に集中されるか、妊娠に備えて訓練を諦める方が良いと思います。
妊娠の場合の受給延長は給付期間も含めて3年です。本来の受給期間に延長されるので最大4年内に90日の受給日数を使えると言う事です。条件は出産、3歳未満の子供の養育のためとなってますので訓練もその期間内に終わるようにしてないと延長受給はできなくなります。
妊娠は授かりものですので予測は出来ませんので、今の現状で考えて良いと思います。
訓練に入ってしまえば妊娠したからって退校になる訳ではないし、生まれるまでには訓練も終わるでしょう。その後働きたくても雇用してくれる所なんてありません。訓練修了と共に受給も終わってしまうだけです。
もし、給付制限中に妊娠が発覚してしまったのなら延長申請されて、働ける状態になってから受給するも良し、訓練に参加するも良しです。
補足
さすがに退校して、延長後再入校は難しいと思います。一度の雇用保険制度利用時に二度訓練を受けると言う事ですよね?
6年ですから所定給付日数が90日ではないかと思います。訓練入校によって給付が前倒しで支給されるのでしょうから訓練を何日受けて辞める事になるのか分かりませんが、訓練修了後一年経てばまた訓練は受講可能ですが、既に90日の一部は使っているだろう事でしょう。
産後落ち着いてから受給し、その期間からまた訓練との話なら90日の方なら31日以上の所定が残った状態でないといけません。確か、妊娠による受給延長すれば解除後は直ちに受給が始まると思いますので残りが何日あるかで訓練申込、選考、入校で日数が足りるでしょうか?通常申込締切から入校までに1ヶ月程度期間があります。1ヶ月と考えても申込締切時点で所定日数の残りが60日程度は残してないと厳しいですね。良く逆算して解除の日を計画しないといけません。60日、いやそれ以上必要かも知れないと考えた時、今回受ける訓練は一ヶ月も経たずに辞めていなければいけません。
それ以前に一回の雇用保険制度利用中に二度訓練が受けられるのか考えた事がありませんでしたし、正確に出来るか否かは勉強不足ですね、分かりません。
先程の説明は出来ると仮定して日数的の厳しさを列記しました。
だけど、まあ訓練が4ヶ月と言われますが、もしその期間に妊娠が発覚しても修了まで行く期間は十分あると思うのですが、、、
どうしても妊娠したら訓練を辞めないといけないと言うのなら、せめて4ヶ月くらい妊娠しないようにして訓練に集中されるか、妊娠に備えて訓練を諦める方が良いと思います。
妊娠の場合の受給延長は給付期間も含めて3年です。本来の受給期間に延長されるので最大4年内に90日の受給日数を使えると言う事です。条件は出産、3歳未満の子供の養育のためとなってますので訓練もその期間内に終わるようにしてないと延長受給はできなくなります。
雇用保険未加入が発覚
一昨年、所属会社の消費税の未払いと雇用保険未加入が発覚しました。
そのため、会社の財産差押え(養老保険の強制解約)までもが発覚しました。
実は昨年まで休職→産休→育休を取らせていただいたのですが、
受給開始日から2年が経ちますが、今だに育児休暇給付金と
場復帰給付金の申請もしてもらえておりません。
ただ、この件に関しては会社側にそれ相応の金額を支払って
もらうことで双方合意し、決着いたしました。
発覚した一年後の去年3月末日から遡って2年は納付したようですが、
それ以前については次回の給料支払いに返金すると言うお話になりました。
天引きしていた雇用保険料を返金すると言う件に関しては当たり前
だと思うのですが、加入期間が10年になっているはずなのに、
途中で切れてしまった形になってしまいました。
ハローワークに確認をしに行きましたが、やはり失業保険は、
加入している3年から割り出し、90日の給付にしかならないようです。
本来ならば、10年加入しているはずなので、120日の給付なのですが、
30日分はなかったことになってしまいました。
それプラス教育給付も半額しか受けられないようです。。
何のために雇用保険に加入してきたかわかりません。。
実はそれだけではなく妊娠中、休職・産休中の社会保険料を
会社負担分まで個人で支払って欲しいと会社から言われ、
結果、休職中の社会保険料は会社負担分もわたし個人が支払い、
産休中分は会社負担分は会社で支払うということにもなった
経緯もあります。
この場合、会社に差額を請求するのは可能でしょうか?
ぜひ、どなたかアドバイスをお願いいたします。
一昨年、所属会社の消費税の未払いと雇用保険未加入が発覚しました。
そのため、会社の財産差押え(養老保険の強制解約)までもが発覚しました。
実は昨年まで休職→産休→育休を取らせていただいたのですが、
受給開始日から2年が経ちますが、今だに育児休暇給付金と
場復帰給付金の申請もしてもらえておりません。
ただ、この件に関しては会社側にそれ相応の金額を支払って
もらうことで双方合意し、決着いたしました。
発覚した一年後の去年3月末日から遡って2年は納付したようですが、
それ以前については次回の給料支払いに返金すると言うお話になりました。
天引きしていた雇用保険料を返金すると言う件に関しては当たり前
だと思うのですが、加入期間が10年になっているはずなのに、
途中で切れてしまった形になってしまいました。
ハローワークに確認をしに行きましたが、やはり失業保険は、
加入している3年から割り出し、90日の給付にしかならないようです。
本来ならば、10年加入しているはずなので、120日の給付なのですが、
30日分はなかったことになってしまいました。
それプラス教育給付も半額しか受けられないようです。。
何のために雇用保険に加入してきたかわかりません。。
実はそれだけではなく妊娠中、休職・産休中の社会保険料を
会社負担分まで個人で支払って欲しいと会社から言われ、
結果、休職中の社会保険料は会社負担分もわたし個人が支払い、
産休中分は会社負担分は会社で支払うということにもなった
経緯もあります。
この場合、会社に差額を請求するのは可能でしょうか?
ぜひ、どなたかアドバイスをお願いいたします。
労働基準監督署に相談される事をお勧めします。法律を守っていない上、そのお金すらないような会社がこの先続くとはとても思えませんので、取るべき給料や保障はもらった上で転職も考えた方がいいと思います。会社の負担分を従業員が払うのはおかしいですが、戻ってくるとは思えませんのであきらめた方がいいかもしれません。請求はしてもこれ以上の負担はするべきではありません。むしりとられます。
失業保険の受給期間延長について教えてください
現在妊娠6か月。
求職活動をしながら失業保険受給中です。
受給途中であるにも関わらず
妊娠による体調不良等で、求職活動困難(就職困難)になった場合
「受給期間の延長」をする事は可能ですか?
現在妊娠6か月。
求職活動をしながら失業保険受給中です。
受給途中であるにも関わらず
妊娠による体調不良等で、求職活動困難(就職困難)になった場合
「受給期間の延長」をする事は可能ですか?
可能ですよ。
手続き前も含め、まだ1度も延長されたことがないのですよね?
それであれば残りの受給期間を延長できます。
ただ、手続き前に延長された後は、原則2度の延長はできません。
現在6ヶ月で体調不良ならば、母体とお腹の子供さんのことを考えて、せめて出産まで延長して安静にされていた方がよろしいでしょうね。
もししばらく育児もしたいなら、もちろん大丈夫です。3年間は延長できますから。
因みに、延長3年を過ぎたら自動的に残りの受給期間に入っていきますので、延長を開始したら3年以内に手続きに行けば大丈夫だと思ってください。
また、あくまで今お腹の中にいるお子さんのみでの延長となりますので、二人目を授かって更に3年延長はできませんし、万が一状況が変わった場合はすぐ安定所に相談してください。(延長がストップになることがあるんです。)
無事のご出産をお祈りします。
ご参考になさってください。
手続き前も含め、まだ1度も延長されたことがないのですよね?
それであれば残りの受給期間を延長できます。
ただ、手続き前に延長された後は、原則2度の延長はできません。
現在6ヶ月で体調不良ならば、母体とお腹の子供さんのことを考えて、せめて出産まで延長して安静にされていた方がよろしいでしょうね。
もししばらく育児もしたいなら、もちろん大丈夫です。3年間は延長できますから。
因みに、延長3年を過ぎたら自動的に残りの受給期間に入っていきますので、延長を開始したら3年以内に手続きに行けば大丈夫だと思ってください。
また、あくまで今お腹の中にいるお子さんのみでの延長となりますので、二人目を授かって更に3年延長はできませんし、万が一状況が変わった場合はすぐ安定所に相談してください。(延長がストップになることがあるんです。)
無事のご出産をお祈りします。
ご参考になさってください。
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