失業保険は自己都合?会社都合?
この3月、会社都合(派遣先の閉店により)により今の勤務先が終了になる派遣社員です。
今のところはフル勤務で1年以上働いており、雇用保険にも加入しています。

次の仕事については派遣元に引き続き紹介を依頼していますが、なかなかいい話をもらえません。
(土日休み、残業少なめで時給○○以上(今の派遣先と同条件以上)で希望しています。)

先日派遣元の担当営業がやってきて、仕事を紹介されましたが、
①土日出勤の夜9時頃まで勤務要
②土日休みだが、時給は今より50円下がる

ところはどうかと聞かれました。

①は条件的にも絶対無理ですし、②は時給が下がることと、他の派遣スタッフからとても評判が悪いところだったのでその旨を伝えてお断りしました。

その営業マンには、「これ以外の案件は他に出てこないよ、たぶん。。。」
と言われました。

このままだと、なかなか見つかりそうにありませんので、失業保険も視野に入れています。
自分の希望ではないものの紹介をされて断った場合、これは自己都合退職になるのでしょうか?それとも会社都合??

(あたしは、派遣先が閉店ということもあり、これで「自己都合」になるのはどうしても納得いきません。かと言って、聞かれた仕事は自分の納得いくものでは到底ありません。)


みなさん、上記の件どう思いますか?これからのアドバイスもあれば教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。
貴方は派遣先企業と契約しているわけではありません、貴方が契約しているのは派遣元の派遣会社なんです。
派遣先がどのような都合であれ貴方とは関係ないことです、
派遣元が派遣先との契約でしかなく、派遣先が派遣社員を不要とし派遣元との契約を更新しない又は打切るだけのことです。

貴方はあくまでも派遣元との交渉になります、派遣元が次の派遣先を紹介するも貴方が断る場合は貴方の自己都合による離職と言うことになります。
①は労働基準法に抵触してなければ普通のことです。(土日だけが休日ではありません)
②は時給で50円のダウン、容認される範囲でしょう、現在よりも15%以上下がるようであれば雇用保険での特定理由離職者として認定される可能性はあります。

※貴方が納得出来なくても派遣である以上はどうしようもありません。
結婚に伴う退職での失業保険給付についてお聞きしたいのですが
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。

私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。

離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。

旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)

ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。

もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?

何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…

よろしくお願いします。
先に回答なさっている方の内容は少し違うと思います。
結婚に伴う住所の変更で通勤不可能または困難になった場合は「特定理由離職者」に認定される可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
離職票に書いてある「九州から関東に引っ越すため」ということは立派な証明です。
ただ、ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける場合がありますからその辺を確認してください。
国民健康保険加入については期間を多少過ぎてもうるさいことは言いませんから心配ありません。
それと、健康保険の扶養に関しては協会けんぽか会社の健康保険組合か分かりませんが、協会けんぽの場合は雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れません。(年収130万円のしばりがあります)
また、会社の健康保険組合でももちろんそうですが、厳しいところは雇用保険をもいらっている期間(給付制限を含めて)扶養には一切入らせないというところもあります。
ですから、保険者に確認することが一番です。
会社を辞めると健康保険の資格が喪失しますから一旦はご主人の扶養に入っておいて、保険者に確認してから抜けて国保に入れなければならないならそうしたほうがいいと思います。
ハローワークに雇用保険申請に行くときには住民票の写しなどが必要かと思いますが一応電話で確認してください。

↑hidari_daimonji816さんそういう規定は知っていますが、ハローワークによってはゆるいところがあるんですよ。
1ヶ月過ぎても認められたケースもあります。ですから確認してくださいと回答しました。
失業保険について答えていただいた方、ありがとうございましたm(_ _)m私の場合、去年の1月からだったんですが、「短時間」に加入対象になるのは7ヶ月しかなかったようです。一ヶ月の出勤日数は何回か変わって、最後は一ヶ月で12日・一日8Hというものでした。最初の方は月14日以内の出勤で一日8Hだったのですが(14日の期間の残業時間は関係ないですか?)
失業給付を知って改めて確認してみたら、雇用保険を払ってませんでした…「いりません」と断った気もしますが、それでも会社側の責任で遡って入れるという事になったので、庶務さんに頼みました。
失業給付については、7ヶ月分+合計一年以上になる期間働けば、その合計分の失業給付を貰えるという事ですよね?ちなみに、後日離職届けが届くそうですが、届いてからはそれをもってハローワークに行くだけでいいのでしょうか・・・??それと印鑑なども必要でしょうか?すみませんm(≧へ≦)m
失業のためにハローワークで手続きをする場合は、離職票だけでいいでしょう。
離職票を提出してハローワークで前職の経験や住所、名前、希望職種などを
書類に記入して提出すれば後日基本手当ての受給説明会があるはずです。

雇用保険法では質問の中にある失業保険→雇用保険、失業給付→基本手当となります。
23年勤めた会社を退職することになりました。夫の扶養は入る方がいい?入らない方がいい?
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・

ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
何がどうなると損・得と思うかは、あなたの価値観によることですので……。

1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。

・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。

2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?

ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。


なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。


※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
失業保険について教えて下さい。

退職前3ケ月の残業45時間以上で、特定受給資格者になるというですが…


この場合離職票の会社側の理由は自己都合で良いのですか?

また自分の理由も一身上の都合と書いても問題ないですか?


ハローワークに行った時に、残業時間超過と言えば良いですか?


なぜこのような質問をするかといえば、いざ退職日に理由が残業時間が多いからなどと書けば、何かひどい事を言われそうで心配だからです。


よろしくお願いしますm(__)m
あたしはまだ在職中なのですが、
賃金問題で特定受給資格者になるのか聞きに行ったのですが、
辞める時は自己都合で退職願も一身上の都合で大丈夫と言ってました。
私は確定申告が必要ですか?
平成16年12月の給料を貰って年末調整も済んで退職。
まだ就職できず、就活中。
収入といえば、去年の失業保険のみ。

払ってたのは、年金と国民健康保険と住民税とか市民税。

初めてのことでよくわからないので教えてください。
確定申告して下さい。
収入ゼロ・所得もゼロと申告します。

申告しないと、来年の国民年金・国民健康保険・住民税の情報も作成されず、未申告になります。
最悪、国民健康保険の恩恵もストップします。

控除には、国民健康保険税と国民年金の総支払額を記入、国民年金保険料控除証明書も忘れずに貼付して下さい。
生命保険控除には、保険会社から送られた控除証明書を貼付します。
所得ゼロなので控除も意味がないようですが、社会保険料の納付証明をきちんとする必要があります。

失業保険は非課税なので、支給額を記入する必要はありません。

お住まい所轄の税務署あるいは国税庁のHPから電子申告できますが、手順に従って申告処理した後、指示に従って紙に印刷だけをして郵送、PCデータは削除する事もできます。私もそうしました。
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