失業保険(雇用保険)の再就職祝金について質問です。
例えば、現在退職手続き中にて、新しい会社へ面接に行って内定をもらって退職後、すぐに新会社へ就職になって退職日から新就職先への期間が10日位あった場合
退職後すぐに失業保険の手続きをして待機期間7日間を過ぎた後、再就職祝金を受給することは可能でしょうか?
例えば、現在退職手続き中にて、新しい会社へ面接に行って内定をもらって退職後、すぐに新会社へ就職になって退職日から新就職先への期間が10日位あった場合
退職後すぐに失業保険の手続きをして待機期間7日間を過ぎた後、再就職祝金を受給することは可能でしょうか?
以下のような要件があるため、ご質問の内容ですと受給対象外となります。
1.待期が経過した後に就職したものであること。
2.受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
3.給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
1.待期が経過した後に就職したものであること。
2.受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
3.給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
失業保険まで家賃を待ってもらうことはできるか
あくまで自己都合(鬱病)の退職なので非常に勝手なお話なのですが、
不動産(大家さん)に、
「失業保険が出るまで1ヶ月分だけ家賃を待って欲しい」
または
「失業保険が出たら残りを支払うので、2ヶ月間だけ家賃支払いを80%にしてほしい」
とお願いすることは、到底無理でしょうか?
やはり退去でしょうか。
失業保険受給まで約4ヶ月あり、もし転職が一ヶ月目に決まらなければ、中2ヶ月間の家賃を満額支払えそうにありません。
出来る限り最速で転職し、無理ならアルバイトで補うことも考えてはいるのですが…
家賃滞納は大ごとで大家さんが非常に困る、しかも自己都合の退職で、理解を得るのは到底難しいとは思います。
しかし、もし望みがあるのなら、直接不動産に出向いて相談だけでもさせてもらいたいと思うのですが…
あくまで自己都合(鬱病)の退職なので非常に勝手なお話なのですが、
不動産(大家さん)に、
「失業保険が出るまで1ヶ月分だけ家賃を待って欲しい」
または
「失業保険が出たら残りを支払うので、2ヶ月間だけ家賃支払いを80%にしてほしい」
とお願いすることは、到底無理でしょうか?
やはり退去でしょうか。
失業保険受給まで約4ヶ月あり、もし転職が一ヶ月目に決まらなければ、中2ヶ月間の家賃を満額支払えそうにありません。
出来る限り最速で転職し、無理ならアルバイトで補うことも考えてはいるのですが…
家賃滞納は大ごとで大家さんが非常に困る、しかも自己都合の退職で、理解を得るのは到底難しいとは思います。
しかし、もし望みがあるのなら、直接不動産に出向いて相談だけでもさせてもらいたいと思うのですが…
「失業保険が出るまで1ヶ月分だけ家賃を待って欲しい」・・・・・大家さんに率直に言えばたいてい大丈夫だと思いますが?
2ヶ月間だけ家賃支払いを80%にしてほしい・・・・・はちょっと難しいかも?
2ヶ月間だけ家賃支払いを80%にしてほしい・・・・・はちょっと難しいかも?
失業保険だけでは 生活が厳しいのですが
仕事も見つからない
コンビニでバイトをして 補いたいのですが
認めてくれますか?
仕事も見つからない
コンビニでバイトをして 補いたいのですが
認めてくれますか?
バイトする事には問題ありません。
但し、一定時間・日数を超えると、受給資格の停止や受給可能範囲内でも手当の減額や不支給があります。
一定の時間とは、1日4時間以内、月11日以内、それ以上になると就職とみなされ受給資格が停止されます。
また、上記範囲内であっても賃金額により働いた日の手当の減額・不支給があります。
不支給分は先送りになり、所定給付日数に達するまで給付はされますが、雇用保険の手当と限られたバイトの賃金では、不支給になったり減額されたりすると、雇用保険だけを受給していても収入的にはそんなに増えることはないでしょう。
仕事が見つからないのはわかりますが、だからと言って働かないのも違いますよね。
一つのアルバイトでダメなら2つ・3つと掛け持ちしてでも生活費を稼ぐしかないのでは?
※雇用保険(失業保険)はいつまでも続くものではありませんよ、所定給付日数が終わればそれで手当はなくなります。
コンビニのバイトだけになれば、もっと厳しい生活になりますよね、雇用保険をあてにせず一にでも一つでも多くの仕事(バイトでも派遣でも契約社員でも)、とにかく生活が安定するだけの収入を得る為に頑張ってください。
但し、一定時間・日数を超えると、受給資格の停止や受給可能範囲内でも手当の減額や不支給があります。
一定の時間とは、1日4時間以内、月11日以内、それ以上になると就職とみなされ受給資格が停止されます。
また、上記範囲内であっても賃金額により働いた日の手当の減額・不支給があります。
不支給分は先送りになり、所定給付日数に達するまで給付はされますが、雇用保険の手当と限られたバイトの賃金では、不支給になったり減額されたりすると、雇用保険だけを受給していても収入的にはそんなに増えることはないでしょう。
仕事が見つからないのはわかりますが、だからと言って働かないのも違いますよね。
一つのアルバイトでダメなら2つ・3つと掛け持ちしてでも生活費を稼ぐしかないのでは?
※雇用保険(失業保険)はいつまでも続くものではありませんよ、所定給付日数が終わればそれで手当はなくなります。
コンビニのバイトだけになれば、もっと厳しい生活になりますよね、雇用保険をあてにせず一にでも一つでも多くの仕事(バイトでも派遣でも契約社員でも)、とにかく生活が安定するだけの収入を得る為に頑張ってください。
失業保険は失業の度にいただけるのでしょうか?
12月いっぱいで失業しました。本日やっと離職票が届き、失業保険を申請に行こうかと思っておりますが、なかなかシステム内容が理解できず困っております。
さて、この後なのですが、
1~3月まで失業状態で、その後は毎年4~9月の6カ月間の期間契約で働きたいと思っています。(採用されれば、の話ですが。毎年応募します。)
6ヶ月働いて、また10月から失業するわけですが、その場合、今回1~3月までの失業保険を申請すると、10月以降の申請は出来ないのでしょうか。それとも、今回の分、10月からの分、と、毎回失業するたびに申請できるのでしょうか。
あわせて、今回申請の場合は待機期間明けの1月8日にさかのぼって支給されるのかどうかも知りたいです。今日離職票が届いて来週手続きに行ってそれからの待機になるのでしょうか。
毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうか、という事です。そんな都合のいい話があるのかな、と思いまして。いただけるのなら本当に助かるのですが。
12月いっぱいで失業しました。本日やっと離職票が届き、失業保険を申請に行こうかと思っておりますが、なかなかシステム内容が理解できず困っております。
さて、この後なのですが、
1~3月まで失業状態で、その後は毎年4~9月の6カ月間の期間契約で働きたいと思っています。(採用されれば、の話ですが。毎年応募します。)
6ヶ月働いて、また10月から失業するわけですが、その場合、今回1~3月までの失業保険を申請すると、10月以降の申請は出来ないのでしょうか。それとも、今回の分、10月からの分、と、毎回失業するたびに申請できるのでしょうか。
あわせて、今回申請の場合は待機期間明けの1月8日にさかのぼって支給されるのかどうかも知りたいです。今日離職票が届いて来週手続きに行ってそれからの待機になるのでしょうか。
毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうか、という事です。そんな都合のいい話があるのかな、と思いまして。いただけるのなら本当に助かるのですが。
失業保険には受給資格というものがあります。
これを満たしていないと失業保険を支給してもらえないという事態が発生します。
こからは二つに分けて説明します。
1つ目は雇用保険の加入期間
2つ目は失業の状態についてです。
実は、失業保険をもらうためには雇用保険に一定期間入っていないといけないんです。
あとは、失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
これを満たさない限り、いくらやっても受給資格があると認定してもらえないのです。
以下が、それぞれにわけて説明していきます。
加入期間について
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方にも言えるないようです。
勤務日数が多い人は、会社側にお願いをすると雇用保険に加入することができます。
失業の状態について
『失業の状態』であること、を2つ目に記載しましたが、
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
これを満たしていないと失業保険を支給してもらえないという事態が発生します。
こからは二つに分けて説明します。
1つ目は雇用保険の加入期間
2つ目は失業の状態についてです。
実は、失業保険をもらうためには雇用保険に一定期間入っていないといけないんです。
あとは、失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
これを満たさない限り、いくらやっても受給資格があると認定してもらえないのです。
以下が、それぞれにわけて説明していきます。
加入期間について
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方にも言えるないようです。
勤務日数が多い人は、会社側にお願いをすると雇用保険に加入することができます。
失業の状態について
『失業の状態』であること、を2つ目に記載しましたが、
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
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