昨年の12/15で退職し、夫の扶養家族に入りました。今、無職なので失業保険受給のため、待機の7
日間が過ぎ、「雇用保険受給資格者証」を発行して貰いました。
扶養に入って雇用保険の受給はもう無理でしょうか?
ちなみに 基本手当日額は5,277円 所定給付日数は90日です。
1月の夫の給料から扶養手当が出るようですがまだ給料は貰ってはいません。
失業保険を貰った方が得ですか?もし扶養に入ったので貰えないなら職安に相談出来るのでしょうか?
無知なので教えて頂きたいです。
日間が過ぎ、「雇用保険受給資格者証」を発行して貰いました。
扶養に入って雇用保険の受給はもう無理でしょうか?
ちなみに 基本手当日額は5,277円 所定給付日数は90日です。
1月の夫の給料から扶養手当が出るようですがまだ給料は貰ってはいません。
失業保険を貰った方が得ですか?もし扶養に入ったので貰えないなら職安に相談出来るのでしょうか?
無知なので教えて頂きたいです。
考え方が逆です。扶養に入ってて雇用保険の受給ができないのではなく、受給を受けた場合、他の方がおっしゃられているとおり扶養用件を満たさなくなるため、社会保険の扶養からはずれなければならないということです。(年収130万用件、雇用保険の場合基本手当日額×365で計算、5277×365=130万以上で扶養に入れない)
*この説明をするとまず、扶養ありきと考えがちですが、そうではありません。この場合あなたは受給している90日の間(3、4ヶ月間)は国保に加入します。その間は5277×90=474,930円の失業給付を受けれるわけですから、国保の保険料を負担したとしても、収入的に充分でしょう。そして雇用保険が支給終了儀後に、また扶養に入る手続きをとればよいのです。
、まずは、ご主人の会社に現在雇用保険の受給中であることを告げ、受給資格者のコピーを会社の総務に提出しましょう.そうすると、扶養をはずす手続きがあり、その後市役所に行って国民健康保険の加入手続きをしましょう。
*雇用保険は、求職活動を行って就職の意思があるものに受給されるものです、。扶養に入っているからという理由で受給できなくなるわけではありません。雇用保険の受給を当初から考えていたのであれば、通常、扶養申請は保険終了後に行えば(一般的にそうしている方多い)面倒ではなかったのですが、すでに扶養に入られているのですから、面倒でも一度扶養をはずし、保険終了後に扶養に入りなおすのが最善です。
というより、そこまで扶養でいることの特別なメリットはないはずで、逆に上記の金額を受給できる権利を放棄するデメリットの方が圧倒的に大きいと思います。私が、あなたの身内なら絶対扶養はずさせて、雇用保険受給させるようにします。回答内容には100%の自信があり、こうすべきということで回答してますが、いずれにしてもすみやかに、ここではなく、ご主人の会社の総務に話されるようお勧めします。
*この説明をするとまず、扶養ありきと考えがちですが、そうではありません。この場合あなたは受給している90日の間(3、4ヶ月間)は国保に加入します。その間は5277×90=474,930円の失業給付を受けれるわけですから、国保の保険料を負担したとしても、収入的に充分でしょう。そして雇用保険が支給終了儀後に、また扶養に入る手続きをとればよいのです。
、まずは、ご主人の会社に現在雇用保険の受給中であることを告げ、受給資格者のコピーを会社の総務に提出しましょう.そうすると、扶養をはずす手続きがあり、その後市役所に行って国民健康保険の加入手続きをしましょう。
*雇用保険は、求職活動を行って就職の意思があるものに受給されるものです、。扶養に入っているからという理由で受給できなくなるわけではありません。雇用保険の受給を当初から考えていたのであれば、通常、扶養申請は保険終了後に行えば(一般的にそうしている方多い)面倒ではなかったのですが、すでに扶養に入られているのですから、面倒でも一度扶養をはずし、保険終了後に扶養に入りなおすのが最善です。
というより、そこまで扶養でいることの特別なメリットはないはずで、逆に上記の金額を受給できる権利を放棄するデメリットの方が圧倒的に大きいと思います。私が、あなたの身内なら絶対扶養はずさせて、雇用保険受給させるようにします。回答内容には100%の自信があり、こうすべきということで回答してますが、いずれにしてもすみやかに、ここではなく、ご主人の会社の総務に話されるようお勧めします。
今月でパートを辞めたのですが、失業保険対象者か質問です。
50代女性です。
一身上の都合により今月で、仕事を辞めることになりました。また来月から娘の扶養になる予定です。
ハローワークで次の仕事が見つかるまで、失業保険がもらえるのでしょうか?また金額はいくらくらいなのでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えてくださいませ。
<詳細>
50代前半女性で、娘と2人暮らしです。
離婚しており、元夫は病気により2年前に他界しました。
パートだったのですが、週30時間働いておりました。
来月から娘の扶養になります。
パートを辞めたのは一身上の都合です。
これらの条件で、失業保険対象になるのでしょうか?
また手続きのはどこへ行き、どのようにすればいい教えていただきたいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
50代女性です。
一身上の都合により今月で、仕事を辞めることになりました。また来月から娘の扶養になる予定です。
ハローワークで次の仕事が見つかるまで、失業保険がもらえるのでしょうか?また金額はいくらくらいなのでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えてくださいませ。
<詳細>
50代前半女性で、娘と2人暮らしです。
離婚しており、元夫は病気により2年前に他界しました。
パートだったのですが、週30時間働いておりました。
来月から娘の扶養になります。
パートを辞めたのは一身上の都合です。
これらの条件で、失業保険対象になるのでしょうか?
また手続きのはどこへ行き、どのようにすればいい教えていただきたいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
会社で雇用保険に加入していなかったようですね。
週20時間以上の労働は会社は雇用保険に加入する義務があるのです。(雇用保険法違反)
そのままでは雇用保険は受給できませんから、会社に話をして遡って加入してもらってください。(2年間まで可能)
会社が難色を示せば、ハローワークに相談すれば会社を指導してくれます。
もちろん遡った分の保険料は負担が発生しますが、そんなに大きな金額ではありません。
23年度で会社負担が0.95%、個人負担が0.6%(10万円で600円)で、22年度も同じです。
もし雇用保険が受給できるようになった場合の受給額にいては以下の計算式で算出できます。参考にしてください。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3×w×w+70910×w)/71200
w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
受給日数は自己都合ですから90日です。
また、申請以降3ヶ月の給付制限がありますから4ヶ月近くたって受給になります。
もう一つ重要なことは娘さんの健康保険の扶養に入ると言うことですが、所属する保険者に確認を取ることが必要です。
協会けんぽだと基本手当てが3612円以上になると扶養に入れないと思います。
たぶん受給期間は扶養から抜けてくださいと言われます。(税法上年収130万円の縛りがあります)
会社の健康保険組合ならもっと厳しいことを言う場合があります。
これはハローワークとは関係ないことですが必ず確認してやらないと後で面倒なことになる可能性ありです。
週20時間以上の労働は会社は雇用保険に加入する義務があるのです。(雇用保険法違反)
そのままでは雇用保険は受給できませんから、会社に話をして遡って加入してもらってください。(2年間まで可能)
会社が難色を示せば、ハローワークに相談すれば会社を指導してくれます。
もちろん遡った分の保険料は負担が発生しますが、そんなに大きな金額ではありません。
23年度で会社負担が0.95%、個人負担が0.6%(10万円で600円)で、22年度も同じです。
もし雇用保険が受給できるようになった場合の受給額にいては以下の計算式で算出できます。参考にしてください。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3×w×w+70910×w)/71200
w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
受給日数は自己都合ですから90日です。
また、申請以降3ヶ月の給付制限がありますから4ヶ月近くたって受給になります。
もう一つ重要なことは娘さんの健康保険の扶養に入ると言うことですが、所属する保険者に確認を取ることが必要です。
協会けんぽだと基本手当てが3612円以上になると扶養に入れないと思います。
たぶん受給期間は扶養から抜けてくださいと言われます。(税法上年収130万円の縛りがあります)
会社の健康保険組合ならもっと厳しいことを言う場合があります。
これはハローワークとは関係ないことですが必ず確認してやらないと後で面倒なことになる可能性ありです。
健康保険の任意継続のメリットとはなんですか?
出産の為退職予定です。
主人の扶養に入れば問題ないのですが、
産後早いうちに仕事をするつもりでいます。
雇用保険(失業保険)を受給することになると金額的に扶養ではいられなくなるため、
任意継続を検討中です。
出産の為退職予定です。
主人の扶養に入れば問題ないのですが、
産後早いうちに仕事をするつもりでいます。
雇用保険(失業保険)を受給することになると金額的に扶養ではいられなくなるため、
任意継続を検討中です。
退職後6ヶ月以内の出産であれば、得に任意継続しなくてもいいです。
ただ国保に入るよりも任意継続の方が安い場合もあります。
それがメリットですね。
ただ国保に入るよりも任意継続の方が安い場合もあります。
それがメリットですね。
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