離職票について。
先日退社した会社から離職票が届きました。

失業保険はもらえないのですが(会社都合で退職ですが、6か月未満しか働いていないため)
離職票は手元にとっておいていいんでしょうか?
それともハローワークに提出するものなのでしょうか?

今年の一月に再雇用手当をいただいているんですが、提出するべきなのかよくわかりません。
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
ん?
あなたは1月に再就職手当を貰ったのですね。その時に利用した受給資格者証は手元にありますか?
今回退職する前の会社(失業保険手続きをする際に退職した会社)の離職票で手続きした際の失業保険の受給期間満了日はいつになっていますか?(受給資格者証に印字されてるはずですので確認してください)
再就職手当を貰っても残日数分全部は受給されませんし、おそらく残日数がまだ少し残っているのではないですか?

もし、退職したのが秋や年末など、まだ退職して1年たっていない場合で現在次の就職先が決まっていない場合、再離職手続きをすれば残りの分を受給再開できる可能性があります。
既に受給期間満了日が来ている場合等は手続きできませんが、もしまだ受給期間満了日が先で残日数も残っているのであれば、今回退職した会社の離職票と受給資格者証を持って安定所に際求職手続きに行くことをお勧めします。
分からなければ相談という形でもよいと思います。書類を持って相談しに行ってみてはいかがでしょうか。

今回退職した会社の離職票は手続きした場合も手続きしなかった場合も最終的には手元に残ります。
その離職票は、今回は使いませんでしたが、今後また別の会社に就職され、その会社を何らかの理由で退職した際、今回退職した会社の雇用保険をかけていた期間と足して12カ月になれば新たに失業保険手続きができる場合があります。
手続きの際には離職票を提出しなければなりませんので、概ね2年程度は保管をしておくことをお勧めします。

ご参考になさってください。
求職者給付について質問です。派遣社員として2年以上勤務し、(同期間、被保険者でした。)先月1月末で退職し、今月2月より主人の扶養に入りました。
パートを自分で見つけ、今月中旬より研修を
含め数日勤務しています。ただ、新しい仕事が、雇用保険に未加入である可能性と、長期の雇用でない可能性があります。この場合、今から、失業保険を申請することは可能でしょうか?
また、パート先で、雇用保険に加入できた場合、その後退職して失業保険を申請した場合、給付額はパートの期間も含めての計算になりますか?

ご返答お願い致します。
失業給付には受給期間があり離職日(雇用保険脱退日)の翌日から1年です。

この1年というのは、失業給付を受給できる消費期限です。(申請できる期限ではありません)

ですので、この1年を過ぎると、所定給付日数残があったとしても打ち切りとなります。

基本日額の計算は、雇用保険に加入していた期間の離職前直近6ヶ月の総支給額で算定されます。

ですので、パート先で雇用保険に加入し、離職した場合、パートの総支給額も基本日額の算定に含まれます。

ちなみに、基本日額・健康保険組合にもよりますが、失業給付受給中は、被扶養者になれません。

ご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
再就職手当ては離職前(パート)の会社に再度就職(パート)する場合は貰えませんか?
2年前に 8年10ヶ月勤めた会社を出産を機に離職。
受給の延長をして 最近 失業保険の申請をしました。
が説明会の前に 離職前の会社で雇ってもらえる事が決まりました。

この場合は120日分の支払いとなっている失業保険はどうなりますか?
同じ会社なので 雇用保険の継続ができるが支払いはできない というわけにもいかないのでしょうか?
今回再就職手当をもらう手続きをしましたが、やはり同じ会社やつきあいのある会社への再就職では手当がもらえないそうですよ。
会社を辞める予定です。当面は失業保険をもらいながら求職していくつもりですが、その間の出入金の項目・金額について知っておきたいと思いご質問させていただきました。
現在の勤務先は勤続15年、年収は前年度で700万ほどです。退職金は300万ちょっとじゃないかと思われます。
この条件で給付される①おおよその雇用保険額と、②任意継続する予定の健康保険料(扶養家族は子2人)、③国民年金④県市民税(県市で大きく変わるでしょうがこちらも目安で良いです)、そのほかに気づいてないけど発生する出費があれば教えて頂きたいと思います。ちなみに退職理由は特定理由離職者にあたるか・・・自己都合とみなされるか・・といったところです。
どうぞよろしくお願いいたします。
①年収ではなく退職前の6ヶ月の平均賃金や年齢などで決まりますので年収では計算はできません。また、給付期間は退職理由と雇用保険の加入期間で決まります。会社都合なら15年異常なのか未満なのかでも違ってきます。いずれにせよ、離職票を持ってハローワークで聞かなければわかりません。
自己都合なら給付制限の3ヶ月がありますので、実質失業手当を受け取ることができるのは早くても退職後4ヶ月半先になります。給付期間も年齢に関係なく120日となります。

②社保の任意保険は会社負担分も自己負担となりますのでおおよそ今払っている金額の倍となります。こちらは正確には所属する保険組合に聞いていください。

③国民年金は年収にかかわらず約15000円月額です。また扶養がなくなりますので、奥様も同額の負担が発生します。

④市県民税はごく一部を除いて全国一律ですよ。
住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月から支払う後払いの税金です。今やめたら昨年の所得に対する支払いが来年の5月分まで一括請求となります。つまり11月にやめたら、12月から5月分まで現在給与から惹かれている分の6ヶ月分です。また、今年の所得もそれなりにあると思いますので、来年の6月に今年とそう変わらない相当の金額の請求がきます。その時点で無職であっても原則減免にはなりませんのでそのつもりで用意しておく必要があります。
失業手当に詳しい方お願いします。
私は三ヶ月の給付制限中に再就職をし再就職手当の申請をすすめられましたが、申請せずに10日で再離職しました。

離職証明書をもらい再度失業保険受給再開の申請に行きました。
ただ前回の継続で認定日の変更がなかったため、最初の給付の認定日まで12日しかないのですがその12日間の中でまた三回以上の就職活動が必要なのですか?
この就労期間中に給付制限期間を消化していった形ですので、3回の就職活動カウントの要件は生きたままになります。

ただ、3回のうちの1度は受給説明会の出席、そして1度は再就職の成就としてカウントできているはずで、あと1回ハローワークに赴いての求職検索等が必要かどうかというところだと思います。

申請の際に確認しておかれたらよかったですが、どちらにしても初回認定日までにもう一度、ハローワークへ行かれて確認されておくようお勧めします・・・

※その就労前に3度のカウント全部を達成できている場合、それがそのまま有効となります。退職によって新たな認定要件が一から必要になるのでなく、冒頭に書きましたように当初の「給付制限3か月」が活きたまま継続されているからです
失業保険について。

先月自己都合で退社しています。

10月15日まで給付がもらえるようにするには、待機期間など含め、いつハローワークに行けばいいですか?

自分で計算すると4月15日
かと思うんですが、違いますか?
所定給付日数が90日で10月15日で支給終了とするには、4月11日の手続きになります。
ただし、受給中に就労した場合は、その日の基本手当は支給されないので、働いた日数分、後ろにずれていきます。

受給資格決定日4月11日
4月11日~4月17日(待機期間7日)
4月18日~7月17日(給付制限3か月)
7月18日~10月15日(失業給付の受給90日間)
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